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≪月刊『タックスニュース』7月号≫ 第20回~消費税率の改正について~

2013/07/16 カテゴリ:タックスニュース

 みなさん、こんにちは。今月は来年から税率の引き上げが予定されている(最終的には今年の秋頃に決定します)消費税についてお伝え致します。

(1)消費税率の引き上げ時期
 今回の消費税率の引き上げは2段階に分けて行われます。現在の消費税率は5%(消費税4%+地方消費税1%)ですが、これがまず平成26年4月1日以降は8%(消費税6.3%+地方消費税1.7%)に引き上げられ、更に平成27年10月1日以降は10%(消費税8%+地方消費税2%)まで上がります。
※PDF参照

(2)改正に伴う経過措置(特例)
 課税資産の譲渡等を行う場合、原則的には契約日が消費税率の引き上げ前であっても実際に資産の譲渡等が行われる日が引き上げ後であった場合には引き上げ後の新税率が適用されますが、請負工事やリース契約等、経過措置(特例)が採用されるものもあります。

①工事や製造等の請負契約
 新税率の施行日の6ヶ月前を「指定日」とし、この指定日の前日(8%への引き上げ時の場合は平成25年9月30日)までに契約が交わされ、その契約に基づいて施行日以降に完成引き渡しが行われる場合には引き上げ前の旧税率が適用されます。(なお、契約の相手方に対して当該物件等がこの経過措置の適用を受けたものであることを書面で通知することとされています)
 ただし、この指定日以降に契約金額の増額が行われると、引き上げ前の旧税率が適用されるのは増額前の金額に限られます。
②リース契約
 現在リース取引(所有権移転外ファイナンス・リース取引)については資産の売買取引とみなされ、資産の引き渡しが行われた日にリース料総額を資産計上し、その時に全額仕入税額控除とするのが原則的な処理方法です。
 ただし、中小企業者等においては毎月支払の都度「リース料」として経費処理する方法も認められています。この特例は賃貸借処理に基づいて消費税も分割控除して差し支えないとされたものであるため、新税率の施行日前に資産の引き渡しが行われていれば、施行日以後も資産の引き渡し時の旧税率がそのまま適用されます。
(文責:金岩 宏和)