大阪・天満橋の北野会計事務所は、医療・クリニック・相続に強い税理士事務所です

お問い合わせ

医療介護福祉会計顧問、クリニック開院支援

≪月刊『タックスニュース』11月号≫第24回  ~NISAの仕組みと注意点~

2013/11/15 カテゴリ:タックスニュース

 平成26年1月からスタートするNISA(少額投資非課税制度)。申し込みは今年の10月から始まっており、その名の通り、少額(毎年100万円まで)・投資(上場株式や公募株式投資信託などが対象)・非課税(配当と譲渡益が最長5年間非課税)という制度です。今回はこのNISAの仕組みと注意点についてお話しします。
※PDF参照
 毎年100万円の投資が可能ですので、平成26年に合計100万円投資、平成27年に合計100万・・・平成35年に合計100万円投資と、10年間に渡って投資できます(開設可能期間10年)。また、平成26年に購入したものについては、平成30年12月31日までの配当及び譲渡益が非課税となるので、下記のように最長5年間が非課税期間となります。
※PDF参照
 非課税期間終了後は、①特定口座などの通常の口座に移し替え、または②終了年の翌年の投資枠に移行、となります。この場合、その時の時価で移し替えとなり、この時価が新たな取得価格になります。
【制度の主な注意点】
①開設できるのは1人1口座
 金融機関によって取扱商品が異なるため、何を目的としてNISAを活用するのかを考え、予め金融機関の取扱商品を確認しておくことが必要です。複数の金融機関に口座開設申請をすると、利用したいと思った金融機関等での利用ができなくなる可能性があります。
②譲渡益だけではなく譲渡損も非課税
 譲渡損があってもそれはなかったものとみなされます。つまり、NISA口座で発生した譲渡損は他の株式や株式投資信託の譲渡益と相殺することはできません。また、損失が出たまま非課税期間が終了し通常の口座に移し替えとなった場合には、その時点での時価が新たな取得価格になるため、その後値上がりしてしまうと譲渡益も増え、この譲渡益に課税されることとなります。
 株式の運用であれば値下がりのリスクがあることから、リスクを抑えたい場合には、安定している商品を購入し、配当の税金がかからないというメリットを享受して制度を活用する選択もあります。

 このコラムは現時点での税制に基づいて作成しております。NISAは制度内容が変更されることも予想されていますので、具体的な対応につきましては個別にご相談くださいませ。         
(文責 橋本明日香)