平成26年4月1日以降、消費税率が以前の5%から8%に引き上げられました。この消費税
率の引き上げに伴い、「すまい給付金」や「子育て世帯臨時特例給付金」「臨時福祉給付金」といっ
た新しい給付金制度が設けられています。今回はこの中で「すまい給付金」について紹介させていただきます。
「すまい給付金」とは、消費税率引き上げ後に住宅を購入し、期限内に申請をする事によっ
て、収入額に応じた給付金(最大30万円)が受け取れるという制度です。
【給付対象者の要件】(下記①~⑤を全て満たす必要があります)
① 引き上げ後の消費税率(8%)で住宅を購入された方
② 購入した住宅の登記上の持分を保有する方(不動産登記で確認されます)
③ 購入した住宅に自分で居住する方(住民票で確認されます)
④ 収入金額が一定額以下の方(概ねの目安として年収510万円以下の方)
⑤ 住宅借入金特別控除を同時に利用しない場合は、年齢50歳以上の方
【対象住宅の要件】(下記①~③を全て満たす必要があります)
① 床面積50㎡以上の住宅
② 第三者の現場検査を受け、一定の品質が確認された住宅
③ 住宅借入金特別控除を同時に利用しない場合は住宅金融支援機構が提供している
住宅ローン商品「フラット35S」と同等の基準を満たす住宅
【申請期限】
購入した住宅への引越しから1年以内の申請が必要になります。
【給付額】
・給付額は「給付基礎額」に購入した住宅の持分割合を掛けて算出します。
・「給付基礎額」は収入(厳密には都道府県民税の所得割額)により決まります。
※PDF参照
「すまい給付金」は所得税法上一時所得になりますが、国庫補助金等に該当するため明細書
等を添付して申告すれば課税される事はありません。(その他に一時所得が無ければ申告の必
要もありません)申請はお近くの申請窓口※、又は郵送でも簡単に行う事ができるので、新し
く住宅を購入され給付金の対象になりそうな方は期限内に忘れずに申請を行ってください。
※申請窓口は国土交通省のHPで検索できますhttp://www.mlit.go.jp
(文責 金岩 宏和)