お客さまから北野会計事務所に寄せられたよくあるご質問を掲載しております。
何を(手続名) | いつまでに(期限) |
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□ 遺言書の検認 | 速やかに |
□ 固定資産税の相続人代表者指定届 | 速やかに |
□ 個人事業の廃業届・死亡届 | 1ヶ月以内 |
□ 個人事業の開業届 | 1ヶ月以内 |
□ 青色申告承認申請 | 4ヶ月以内 |
□ 減価償却方法の届出 | 翌年3月15日まで |
□ 消費税課税事業者選択届・簡易課税選択届 | その年の12月31日まで |
□ 共同相続人の確定申告 | 翌年3月15日まで |
□ 限定承認・相続放棄手続 | 3ヶ月以内 |
□ 準確定申告 | 4ヶ月以内 |
□ 根抵当権の設定登記の変更手続 | 6ヶ月以内 |
□ 遺産分割協議 | |
□ 相続税申告・納付、延納・物納申請 | 10ヶ月以内 |
□ 遺留分減殺請求 | 1年以内 |
□ 税務調査 | 5年10ヶ月以内 ※悪質な場合は2年間延長 |
借金をして借りたお金を『有効活用』することで、相続税対策に繋がる可能性はあります。
『有効活用』とは、家の建築、マンション・アパートの建築など、現金以外へ形を変えることです。
ただし、相続人は借金を引き継ぎますので、その返済を考えておかないと負債という重荷を背負わせることになってしまいます。
子供たち(第1順位)が放棄をすると、次は両親(第2順位)→兄弟姉妹(第3順位)へと相続の権利が移って行きます。
放棄した借金も同様です。そのため、子供が放棄をしたあと、すぐに両親・兄弟姉妹も放棄をしないと借金はなくなりません。
すべてを3ヶ月以内に終える必要があります。
相続時精算課税制度は、今贈与を受けた財産も相続の際に加算して改めて計算をやり直しましょうという制度です。そのため、基本的には税金は減りません。
ただし、贈与を受けた時よりも評価が上がっていれば(例:上場株式等)節税になる可能性もあります。
贈与税がかからない110万円という年間の贈与金額にこだわる必要性はあまりありません。
また、孫に贈与をすれば相続を一回飛ばすことができます。
分割協議という話し合いになると、全員の意見をまとめるのは非常に大変で困難を伴います。
最低限、遺言書は必要になります。
遺書とは、故人が生前に残した(最後の)文書のことで法的効力はありません。
遺言書とは、法律に則ってある一定の要件を満たした法的効力のあるいわゆる「遺産分配指示書」のことです。
遺産分割のやり直しは、相続人全員の合意があればなんどでも可能です。
ただし、一度確定したあとでのやり直しは、全て贈与とみなされますので、多額の贈与税負担が発生してしまいます。
決まった部分だけを先に書類にすることは可能です。残りはまた後日に書類を作成すればよいですが、その際に分割内容の変更に当たらないように注意が必要です。
遺産分割には相続人しか参加できません。孫を遺産分割に参加させるには、養子縁組をして「子」にする必要があります。あるいは、遺言書を作成する必要があります。
財産の額が基礎控除以下であっても、債務を特定の誰かだけが引き継ぐような場合は注意が必要です。相続税対策で借金をしてマンションを建築した場合は要注意です。
一般的に、住宅ローンを組む際には同時に団信という生命保険への加入が求められます。
そのため、住宅ローンが残っている状態で亡くなった場合、死亡と同時に住宅ローンという借金はなくなります。住宅ローンがあるから大丈夫と思っていたそのローンが無くなりますので、ご自宅の土地建物とその他預金、死亡保険金等で相続税がかかってしまう可能性はあります。
相続税の制度には、配偶者が相続する一定割合までの財産には相続税がかからないという制度があります。この制度を利用すれば、相続税を支払う必要がない場合も多くあります。
しかし、この制度を利用するためには相続税の申告をすることが必要条件となっています。
したがって、相続税の申告はするが、相続税は支払わないという場合もあり得ます。
『納税はないが、申告は必要』ということは注意が必要です。申告をしなければ無申告となり、厳しいペナルティが課される可能性があります。