大阪・天満橋の北野会計事務所は、医療・クリニック・相続に強い税理士事務所です

お問い合わせ

医療介護福祉会計顧問、クリニック開院支援

お客さまから北野会計事務所に寄せられたよくあるご質問を掲載しております。

相続・事業継承についてのご質問

マンション経営をしている母が一人いるのですが、その母が亡くなった場合には
どのような手続きが必要になるのでしょうか?

亡くなった方の状況に応じて必要な手続きは異なりますが、一般的には以下の手続きが必要になります。
何を(手続名)いつまでに(期限)
□ 遺言書の検認速やかに
□ 固定資産税の相続人代表者指定届速やかに
□ 個人事業の廃業届・死亡届1ヶ月以内
□ 個人事業の開業届1ヶ月以内
□ 青色申告承認申請4ヶ月以内
□ 減価償却方法の届出翌年3月15日まで
□ 消費税課税事業者選択届・簡易課税選択届その年の12月31日まで
□ 共同相続人の確定申告翌年3月15日まで
□ 限定承認・相続放棄手続3ヶ月以内
□ 準確定申告4ヶ月以内
□ 根抵当権の設定登記の変更手続6ヶ月以内
□ 遺産分割協議
□ 相続税申告・納付、延納・物納申請10ヶ月以内
□ 遺留分減殺請求1年以内
□ 税務調査5年10ヶ月以内
※悪質な場合は2年間延長

借金をすると相続税対策になると聞いたのですが本当でしょうか?

借金をするだけでは相続税対策にはなりません。

借金をして借りたお金を『有効活用』することで、相続税対策に繋がる可能性はあります。
『有効活用』とは、家の建築、マンション・アパートの建築など、現金以外へ形を変えることです。
ただし、相続人は借金を引き継ぎますので、その返済を考えておかないと負債という重荷を背負わせることになってしまいます。

相続を放棄すれば、借金もなくなると聞いたのですが本当でしょうか?

放棄をした人の借金はなくなりますが、他の相続人が借金を負担することになる可能性があります。

子供たち(第1順位)が放棄をすると、次は両親(第2順位)→兄弟姉妹(第3順位)へと相続の権利が移って行きます。
放棄した借金も同様です。そのため、子供が放棄をしたあと、すぐに両親・兄弟姉妹も放棄をしないと借金はなくなりません。
すべてを3ヶ月以内に終える必要があります。

相続時精算課税制度を使えば節税になりますか?

基本的には、節税にはなりません。

相続時精算課税制度は、今贈与を受けた財産も相続の際に加算して改めて計算をやり直しましょうという制度です。そのため、基本的には税金は減りません。
ただし、贈与を受けた時よりも評価が上がっていれば(例:上場株式等)節税になる可能性もあります。

地道な生前贈与ではそれほど節税効果がないでしょうか?

財産総額、贈与する金額、贈与する相手により効果は様々です。

贈与税がかからない110万円という年間の贈与金額にこだわる必要性はあまりありません。
また、孫に贈与をすれば相続を一回飛ばすことができます。

妻に全ての財産を残してあげたいのですが、可能でしょうか?

遺言書を作成しないと、実現は難しいと思います。

分割協議という話し合いになると、全員の意見をまとめるのは非常に大変で困難を伴います。
最低限、遺言書は必要になります。

名前が似ている「遺書」と「遺言書」は一緒ですか?

遺書は遺言書とは全くの別物です。

遺書とは、故人が生前に残した(最後の)文書のことで法的効力はありません。
遺言書とは、法律に則ってある一定の要件を満たした法的効力のあるいわゆる「遺産分配指示書」のことです。

遺産分割はやり直しができますか?

やり直しはできますが、贈与税に注意が必要です。

遺産分割のやり直しは、相続人全員の合意があればなんどでも可能です。
ただし、一度確定したあとでのやり直しは、全て贈与とみなされますので、多額の贈与税負担が発生してしまいます。

遺産分割は数回に分けることはできず、一度に終えなければならないのでしょうか?

分けることができます。

決まった部分だけを先に書類にすることは可能です。残りはまた後日に書類を作成すればよいですが、その際に分割内容の変更に当たらないように注意が必要です。

遺産分割でかわいい孫にも財産を残してあげたいのですが。

孫は相続人ではないので、財産を残してあげることができません。

遺産分割には相続人しか参加できません。孫を遺産分割に参加させるには、養子縁組をして「子」にする必要があります。あるいは、遺言書を作成する必要があります。

平成27年から基礎控除が下がったと聞きました。財産の額が基礎控除以下であれば相続税は絶対にかかりませんか?

財産の分割方法(特に債務)によっては、基礎控除以下であっても相続税がかかることがあります。

財産の額が基礎控除以下であっても、債務を特定の誰かだけが引き継ぐような場合は注意が必要です。相続税対策で借金をしてマンションを建築した場合は要注意です。

私の息子には住宅ローンが残っています。もし事故にあって亡くなっても、
子どもたち家族には相続税の心配はありませんね。

相続税がかかる可能性はあります。

一般的に、住宅ローンを組む際には同時に団信という生命保険への加入が求められます。
そのため、住宅ローンが残っている状態で亡くなった場合、死亡と同時に住宅ローンという借金はなくなります。住宅ローンがあるから大丈夫と思っていたそのローンが無くなりますので、ご自宅の土地建物とその他預金、死亡保険金等で相続税がかかってしまう可能性はあります。

最近テレビや雑誌等でよく見聞きする「相続税は100人に4人くらいが支払う税金だ」であれば、
私にはあんまり関係がないように思うのですが。

確かに相続税を支払っている人は全体の4%程度です。しかし、「相続税の申告をしている人」となると、もう少し高い割合になると思います。

相続税の制度には、配偶者が相続する一定割合までの財産には相続税がかからないという制度があります。この制度を利用すれば、相続税を支払う必要がない場合も多くあります。
しかし、この制度を利用するためには相続税の申告をすることが必要条件となっています。
したがって、相続税の申告はするが、相続税は支払わないという場合もあり得ます。
『納税はないが、申告は必要』ということは注意が必要です。申告をしなければ無申告となり、厳しいペナルティが課される可能性があります。