固定資産税の計算基礎となる評価額は、3年に一度見直しをされます。今年はその評価替えの年に
該当します。そこで今回は、宅地の固定資産税について考えてみたいと思います。
土地を所有していると固定資産税・都市計画税という2つの税金が課せられます。
下表のように、住宅が建っている場合には各税金の優遇措置があります。
※図1(PDF参照)
住宅が建っている土地は、簡単に言うと固定資産税がその他の土地の6分の1になります。そのた
め、どんなに古い家で誰も住まない状態でも、取り壊されずに放置されている家が日本全国に約82
0万戸(全体の約13.5%)あり、毎年増え続けているようです。これが『空家問題』と言われてい
るものです。
そこで、平成27年2月28日から新たに施行されたのが「空家対策特別措置法」です。これによ
り、放置されている空き家に対する優遇措置は適用されず、固定資産税が現在の6倍になるような
ケースが出てくることになります。
ここでいう『空家』と、優遇措置がなくなる『特定空家』の定義は以下のとおりです。
※図2(PDF参照)
日本では、不動産を所有していることは財産であるという考え方が浸透していますが、今後は「財
産である不動産」と「債務である不動産」をしっかり見極めていく必要がありそうです。所有してい
るだけで毎年払い続けなければならない固定資産税という債務や、起きうる可能性のある火災や倒壊
等での周辺住民に対する損害賠償リスクを抱え続けることになります。
みなさんがお持ちの資産は「財産」ですか?「債務」ですか?
ご家族で一度話し合ってみてはいかがでしょうか。 (文責:岩間 大地)