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≪月刊『節税コラム』8月号≫第9回~これ相殺できるかも?~

2011/08/12 カテゴリ:節税コラム

 みなさん、こんにちは。今回の節税コラムでは、譲渡所得(株式を売った時、住宅を売った時)について、ぜひ知っておいていただきたい情報をお伝え致します。
☆上場株式等にかかる譲渡損失の損益通算☆
 株式の売買取引で得た利益は譲渡所得として課税の対象となりますが、いつも儲かるばかりではなく、損失が出てしまうこともあります。「A社の株価が上がったので売った。利益が出た!」という一方で、「B社の株価がさらに下がりそうなので売った。損失が出た!」という場合、この利益と損失を相殺(損益通算)して、税金を安くすることができるのです。
 利益より損失が多くて赤字を引ききれない場合、給与所得や事業所得などの他の所得との相殺(損益通算)は残念ながらできません。しかし、上場株式等を売ったことによる損失であれば、そのあと3年間にわたって損失を繰り越すことができ、翌年以降に上場株式等を売ったことによる利益が出ても、相殺して税金を減らすことができるのです(ただし、損失が発生した年に確定申告をして、その後も連続して確定申告をする必要があります。)
※PDF参照
 さらに、「上場株式等の譲渡損失は、配当所得との損益通算ができる!」という特例があります。これは、(1)上場株式等の配当であること、(2)配当所得は申告分離課税で確定申告をすること、などが条件となります。
 たとえば、「含み損があり今後も株価が上がりそうにないC社株式(上場株式等)がある」、同時に「D社(上場会社)は業績が好調で今年は配当金をたくさん受けた!」ということがあれば、チャンスです。C社株式を売った損失とD社の配当金を相殺することで、配当金から源泉徴収されていた税金が戻ってくるという訳です。
※PDF参照
☆マイホームの売却損と損益通算☆
 マイホームを売却して損失がでることもありますが、この場合も確定申告をして他の所得と相殺(損益通算)できるケースがあります。先ほどの上場株式の譲渡損失とは違いマイホームの譲渡損失はいくつかの要件をクリアすると、給与所得や事業所得等の所得と相殺(損益通算)することができます。また、売却による損失が大きくて赤字が残るケースでは、翌年以降3年にわたり赤字を繰り越すことができます。
 この特例は マイホームを売却し、(1)新たにマイホームを購入した場合、(2)新たにマイホームを購入しない場合の2パターンがあり、マイホームの所有期間が譲渡した(売った)年の1月1日現在で5年を超えていること等が要件となります。具体的には下記の事例の通りです。
※PDF参照
 株式の売却も住宅の売却も、様々なケースが考えられます。要件や対象によっては、特例の適用を受けて節税ができるかもしれません。弊社担当者までお問い合わせ、ご相談いただければと存じます。
(文責 谷村 英子)

≪月刊『節税コラム』8月号≫第9回~これ相殺できるかも?~

みなさん、こんにちは。今回の節税コラムでは、譲渡所得(株式を売った時、住宅を売った時)について、ぜひ知っておいていただきたい情報をお伝え致します。