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≪月刊『節税コラム』10月号≫第11回~中古の固定資産でも節税できる!?~

2011/10/14 カテゴリ:節税コラム

 すっかり肌寒くなってきて、冬の訪れはもう間近のようですね。「もう寒さの限界…」と、やっと重たい腰を上げて、先延ばしにしていた衣替えをすることにした今日この頃です。
 さて、今回の節税コラムは、中古の固定資産の購入による節税についてお話させて頂きます。6 月号の節税コラムは新品の固定資産のお話でしたが、中古の固定資産でも節税できる場合についてご紹介したいと思います。
《 中古だと耐用年数が短い 》
 固定資産は新品であれ中古であれ、購入した年度に一度に経費となるわけではなく、使える期間に按分して経費とします。この使える期間を耐用年数といいあらかじめ資産の種類によって決められています。この期間が短いほど年度毎の経費の金額を大きくすることができるわけですが中古であれば耐用年数を一定の計算方法によって下記のように新品より少ない期間にできるのです。
例えば… 普通車の耐用年数   4 年新品 ;6 年 
               中古(2 年経過) ;4 年
               中古(4 年経過) ;2 年
               
 4 年経過した中古車を購入した場合では、2 年で経費を按分することになります(4 年以上経過している中古車であれば耐用年数はすべて2 年です)。この耐用年数に基づいて経費にできる金額(減価償却)を計算していきます。
 経費の按分の仕方は、定率法と定額法という2 種類の計算方法があります。ここでは、一般的に使われる定率法で計算をして、年度毎で経費にできる金額を比較してみましょう。
※PDF参照
 1 年目に着目すると、新車だと834,000円しか経費にできませんが、4 年経過した1中古車を購入した場合には,999,999 円とほぼ全額を経費とすることが出来ます。耐用年数が2 年の場合、定率法では100%償却可能で、備忘記録の1 円を残して取得した価格のほぼ100%を計上することができるのです。実際は期首に購入することはほとんどありませんので7月に購入したとすると12ヶ月のうち6ヶ月使用したことになるため、2,000,000 円×1.00(償却率)×6/12=1,000,000円を1 年目の経費とすることになります。そして翌年度に残りの999,999 円を費用に計上します。
《 耐用年数より長く使用できる資産が対象 》
 どんな固定資産でも節税ができるのかというとそうではありません。建物の耐用年数はもともと期間が長く、中古であったとしてもそれほど短縮されないため、各年度の減価償却費が大きく増加することはありません。上記のような、一定の車両であれば丈夫で長持ちしますし、資産価値も落ちにくいので節税の対象となり得る資産と言えます。もちろん、事業活動で使用しないといけないことは言うまでもありません。
 また、こういった固定資産は、いざ赤字になってしまった時や資金繰りに困った時に売却すれば、資産価値が大きく減らないため、売却益を出すこともできますし、まとまった資金を得ることもできます。
 資産購入の際には弊社担当者まで是非一度ご相談くださいませ。
(文責 橋本 明日香)

≪月刊『節税コラム』10月号≫第11回~中古の固定資産でも節税できる!?~

 すっかり肌寒くなってきて、冬の訪れはもう間近のようですね。「もう寒さの限界…」と、やっと重たい腰を上げて、先延ばしにしていた衣替えをすることにした今日この頃です。  さて、今回の節税コラムは、中古の固定資産の購入による節税についてお話させて頂きます。6月号の節税コラムは新品の固定資産のお話でしたが、中古の固定資産でも節税できる場合についてご紹介したいと思います。