大阪・天満橋の北野会計事務所は、医療・クリニック・相続に強い税理士事務所です

お問い合わせ

医療介護福祉会計顧問、クリニック開院支援

≪月刊『タックスニュース』1月号≫第2回~扶養控除等申告書が必要な理由~

2012/01/13 カテゴリ:タックスニュース

 みなさん、こんにちは。年が明け年末調整業務も一段落したことと思います。そこで今回は、給与計算には欠かす事の出来ない資料の一つである『扶養控除等申告書』についてのお話です。年末調整などの時に従業員さんに記入してもらう書類の中に『扶養控除等申告書』というものがあります。『マル扶』と呼ばれることもあります。
 実際の書類は右図のようになっています。
※PDF参照
 この用紙には従業員さん本人の住所・氏名・生年月日などのほか、従業員さんが扶養している配偶者や子ども、親などの家族の住所・氏名・生年月日も記入することになります。そして、この用紙に記入された情報に基づいて、従業員さんに支払う給与から天引きする所得税の金額を決めることになります。
 それでは、従業員さんにこの用紙を記入してもらわなかったらどうなるのでしょうか?
①毎月の給与から天引きする所得税の金額が多くなる 
②その従業員さんにつき、年末調整処理が出来なくなり、所得税を多く徴収してい ても還付(返金)できなくなる
③多く徴収されている所得税は従業員さん自身が確定申告しないと還付(返金)されないといったところです
 例えば、「月給30 万円で扶養している家族が2 人」と仮定すると、この書類に必要事項を記入してもらわなかったら、記入してもらった時よりも46,780 円天引きする所得税が多くなります。その分、従業員さんの給与の手取りは減ることになります。そして、多く天引きされている所得税については、従業員さん本人が確定申告をしないと還付(返金)を受けることができなくなるのです。
 税務調査では、この『扶養控除等申告書』の確認が行なわれることが多いです。確認内容としましては、会社・事業所にこの書類が提出されているか否か、この書類に記入された内容に基づいて所得税を天引きしているかなどです。もしも、この書類が従業員さんから提出されていないのに、天引きされている所得税が少なかったら、少ない分は会社業所がいったん国に納める必要があります。
 そのあとで、会社・事業所がその従業員さんから少なかった分を徴収することになるのです。この書類が提出されているか否かで所得税を正しく天引きすることは会社・事業所の義務とされていますので、注意が必要です。
疑問点等がございましたら、弊社担当者までご相談くださいませ。
(文責 多田俊生)

≪月刊『タックスニュース』1月号≫第2回~扶養控除等申告書が必要な理由~

みなさん、こんにちは。年が明け年末調整業務も一段落したことと思います。そこで今回は、給与計算には欠かす事の出来ない資料の一つである『扶養控除等申告書』についてのお話です。年末調整などの時に従業員さんに記入してもらう書類の中に『扶養控除等申告書』というものがあります。『マル扶』と呼ばれることもあります。