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≪月刊『タックスニュース』9月号≫第10回~生命保険料控除の改正について~

2012/09/14 カテゴリ:タックスニュース

 皆さん、こんにちは。今回は生命保険料控除の改正についてのお話です。
 生命保険料や個人年金保険料を支払った場合、一定の金額を所得から差し引くことができます。これを生
命保険料控除といいます。平成22 年度の税制改正でこの生命保険料控除の改正があり、新たに介護医療保
険料控除が創設されました。
 創設された介護医療保険料控除を含めた生命保険料控除の改正は、平成24 年1 月1 日以後に締結した契
約(新契約)が対象となり、平成23 年12 月31 日以前に締結した保険契約(旧契約)との取り扱いが異な
ります。税法で定められた計算式を基に算出する控除限度額は次の表の通りです。
※PDF参照
 合計では、旧契約の控除額は10 万円(7 万円)、新契約の控除額は12 万円(7 万円)が上限になります。
新契約の場合の住民税の計算については、2.8 万円×3=8.4 万円となりますが、控除額は従来通り7 万円
となります。
 では旧契約と新契約の保険に加入している場合の具体例を見ていきましょう。
 一般生命保険 年間240,000 円(新契約)、介護医療保険 年間84,000 円(新契約)、個人年金保険 年間120,000 円(旧契約)を支払った場合は下記の通りとなります。
※PDF参照
それぞれの控除額を計算した合計は130,000 円となります。
 しかし、3 種類の合計が120,000 円を越える場合、生命保険料控除額は120,000円となります。
 同一種類で新旧両方の保険に加入している場合、原則として、それぞれの計算式で算出した金額の合計額(限度額4 万円)が控除額となりますが、旧契約だけで限度額に達している場合、控除額は5 万円となります。また、旧契約の保障の見直しや更新等を行なった場合は、原則として新契約の制度が適用になります。
 新契約の生命保険料控除の適用は、平成24 年分の所得税、平成25 年分の住民税からとなります。サラリーマンの方は年末調整を行なう際、『生命保険料控除証明書』『給与所得者の保険料控除申告書』を勤務先に提出することで、生命保険料控除を受けることができます。また、個人事業主の方など確定申告を行なう方は、生命保険料控除の欄の記載および必要書類の添付が必要です。
                                        (文責 井上光義)

≪月刊『タックスニュース』9月号≫第10回~生命保険料控除の改正について~

皆さん、こんにちは。今回は生命保険料控除の改正についてのお話です。 生命保険料や個人年金保険料を支払った場合、一定の金額を所得から差し引くことができます。これを生命保険料控除といいます。平成22年度の税制改正でこの生命保険料控除の改正があり、新たに介護医療保険料控除が創設されました。