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≪月刊『タックスニュース』12月号≫第1回~消費税の免税点制度の改正~

2011/12/15 カテゴリ:タックスニュース

 みなさん、こんにちは。早いもので今年も残りわずかですが、やり残したことはありませんか?スッキリした気持ちで新たな年を迎えたいものですね。
 さて、先月までは節税コラムを通じて数々の節税方法をお伝えしてきましたが、今月からは『タックスニュース』と内容を一新して、税務に関する様々な情報や注意点などをお伝えしていきたいと思います。第1 回目は「消費税の免税点制度の改正」のお話です。
 事業を行う中で、「2 年前の売上高が1,000 万円を超えたら消費税を納める必要がある」とか「開業して2 年間は消費税を納める必要がない」と聞いたことはありませんか?
 平成25 年1 月1 日よりこの制度が少し変わります。
 どのように変わるかと言いますと、「2 年前の売上高が1,000 万円を超えていなくても、前年の上半期の売上高と給与の支払金額がともに1,000 万円を超えていれば消費税を納める必要がある」ということになりました。
具体事例を見てみましょう。
株式会社ABC商事(12 月決算)の平成23 年度から平成25 年度までの3 年間の売上高(消費税込の売上高。以下同じ)、給与の支払金額は下記の通りです。
※PDF参照
 現行の制度であれば2 年前の売上高だけの確認でよかったので、平成23 年度の1 年間の売上高が900 万円で1,000 万円以下ということから、平成25 年度は免税事業者となり消費税を納める必要はありませんでした。
 しかし、新しい制度では2 年前の状況だけでなく、1 年前の上半期の売上高と給与支払金額も確認しないといけなくなったのです。上記の表より、平成24 年度の上半期(1 月~6 月)の売上高・給与支払金額がともに1,000 万円を超えているため、平成25 年度は消費税を納める必要が出てきます。もしも、平成24 年度の上半期(1 月~6 月)の売上高か給与支払金額のいずれかが1,000 万円を下回っている場合は、平成25 年度は消費税を納める必要はありません。
 例外はいくつかありますが、上記の事例のように今後の売上の増加が見込まれる事業者の方は注意が必要になります。詳細は弊社担当者までご相談くださいませ。
(文責 多田俊生)

≪月刊『タックスニュース』12月号≫第1回~消費税の免税点制度の改正~

みなさん、こんにちは。早いもので今年も残りわずかですが、やり残したことはありませんか?スッキリした気持ちで新たな年を迎えたいものですね。 さて、先月までは節税コラムを通じて数々の節税方法をお伝えしてきましたが、今月からは『タックスニュース』と内容を一新して、税務に関する様々な情報や注意点などをお伝えしていきたいと思います。第1回目は「消費税の免税点制度の改正」のお話です。