今月は、平成25年度税制改正項目より住宅の購入等をした時の所得税の取り扱いについてお伝えします。
住宅の購入や既存住宅の耐震工事等をした場合、一定の要件を満たすと所得税・住民税が減額されるという制度があります。今回の改正によって、この制度の適用期限が平成29年12月31日まで延長され、さらに消費増税による買い控えに備えて、消費税率アップ後は控除額が大きくなるといった措置が取られます(下記一覧表の一番右の列)。
下記一覧表の通り、借入金がある場合に受けられるもの、自己資金だけの場合でも受けられるものと制度の種類は多数あります。
※PDF参照
(文責:多田俊生)