大企業の交際費はこれまで全額が損金不算入とされてきましたが、平成26年度税制改正(平成26年4月1日以後開始事業年度から適用)で、飲食費に限って50%が損金と認められる(以下「50%損金」)ことになりました。
一方中小企業の交際費は、これまで通り年間800万円に達するまでの金額が全額損金と認められます(以下「800万円損金」)。なお今回の改正では、中小企業でも大企業と同じように飲食費の50%損金を選択適用することもできるとしています。この場合、飲食費だけで年間1,600万円超の支出がある場合には50%損金を選択した方が有利になりますが、中小企業で飲食費がここまで高額になるケースは少なく、税制改正の影響は小さいと予想されます。
例: 交際費2,000万円(うち飲食費1,800万円)の中小企業
①従来の800万円損金を選択した場合
(※PDF参照)
②飲食費の50%損金を選択した場合
(※PDF参照)
なお、今回の改正に伴い法人税申告書の別表十五の様式が変更になり、飲食費を区分して記載する欄が設けられました。(※PDF参照)
50%損金の対象となる飲食費は、①飲食等のあった年月日②飲食等に参加した得意先の氏名等③飲食費の額、店の名称及び所在地④その他飲食費であることを明らかにするために必要な事項等を帳簿書類に記載しているものに限られます。
交際費は法人の税務調査で必ず確認される部分ですので、今後は更に注意が必要となります。
(文責:成瀬麗)