昨年末に『平成27年度税制改正大綱』が公表されました。今回の税制改正のポイントは、法人課税
において、景気回復のための先行減税と代替財源の確保となっています。景気回復のための先行減税
は、平成27年度の実施。代替財源の確保となる外形標準課税適用拡大や減価償却の定額法一本化は、
平成28年度の改正に持越しされています。
タックスニュース3月号では、法人税・消費税に着目し、平成27年4月1日以後に開始する事業年度
から適用される改正項目を中心にご紹介します。
・法人税
【税制改正大綱】:中小企業に対する課税の強化は、今回は見送られました。
■『法人税率』:平成27年4月1日以後に開始する事業年度から適用
※図1(PDF参照)
1月号のタックスニュースでもお伝えしましたが、年800万円以下の課税所得の税率はすでに軽減税
率が適用されているため、今回の税率の引き下げに伴う中小法人への影響は限定的となります。
■『繰越欠損金』:資本金1億円超の法人の繰越欠損金の控除限度額を段階的に引下げ
欠損金の繰越期間を平成29年4月1日以後に開始する事業年度から生じた欠損金
額より、10年(現行9年)に延長
※図2(PDF参照)
・消費税
【ポイント】・税率10%への引上げ時期を平成29年4月からとする
・引上げは、「景気判断条項」を付さずに確実に実施する
・請負工事等に係る適用税率の経過措置の指定日を平成28年10月1日に変更
(文責:高橋 利洋)