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≪月刊『タックスニュース』8月号≫第9回~接待交際費について~

2012/08/17 カテゴリ:タックスニュース

 皆さん、こんにちは。今回は接待交際費についてのお話です。
 得意先や仕入先等、事業に関係する人達との飲食代や、贈り物や祝儀、香典等にかかった費用は接待交際
費として処理します。
 個人事業主の場合は、事業に関連性があれば全額費用(法人税法上は損金)として認められるのですが、
法人では制限があり、事業に関連性があったとしても原則としてすべてを損金にすることはできません。
【法人の接待交際費の制限】
・資本金の額が1 億円超の法人 ・・・接待交際費の全額が損金として認められません
・資本金の額が1 億円以下の法人・・・年間600 万円までの金額のうちの90%が損金
として認められます
 例えば、資本金が1 億円以下の法人で年間の接待交際費が850 万円であった時は
850 万円>600 万円
600 万円×90%=540 万円
 上限の600 万円を超えているため、600 万円の90%の540 万円のみが損金として認められ、残りの310
万円は損金不算入(税金を計算する上での費用として認められないこと)になります。
 このように法人の接待交際費は一部損金不算入になるのですが、ある条件を満たしたものだけは上記の制限に掛からず、すべて損金として認められ、上記の例で見れば540 万円とは別に損金として認められます。
その条件とは『社外の者とする飲食等に要する費用で、その1 人当たりの金額が5,000 円以下のものであり、なおかつ、その飲食店や参加人数等を記載した書類を保存している場合(以下、『5,000 円基準』)』です。
 これは1 人当たり5,000 円を超える飲食費でも5,000 円以下の部分が損金として認められるという意味ではなく、1 人当たり5,000 円以下の飲食費が対象になるというものです。
 この5,000 円以下という金額は消費税の会計処理を『税込経理方式』(取引を消費税込みの金額で記帳する経理方法)で処理している場合は消費税込みで5,000 円以下になり、『税抜経理方式』(取引を消費税抜きの金額で記帳し、消費税は分けて仮受消費税等、仮払消費税等として処理する方法)で処理している場合は消費税抜きで5,000 円以下となります。また、タクシー代やおみやげ代等の接待に付随する費用は原則接待交際費となり、これらは『5,000 円基準』の対象にはなりません。
 制限の厳しい接待交際費ですが、上記のような『5,000 円基準』の条件を満たしていれば全額損金として認められます。5,000 円基準の適用を受ける時はもちろんのことですが、事業との関連性を明示するためにも社外の人達との飲食があった時は飲食店名や飲食の参加人数等を記録した書類を残しておきましょう。
                                        (文責 金岩宏和)

≪月刊『タックスニュース』8月号≫第9回~接待交際費について~

皆さん、こんにちは。今回は接待交際費についてのお話です。 得意先や仕入先等、事業に関係する人達との飲食代や、贈り物や祝儀、香典等にかかった費用は接待交際費として処理します。 個人事業主の場合は、事業に関連性があれば全額費用(法人税法上は損金)として認められるのですが、法人では制限があり、事業に関連性があったとしても原則としてすべてを損金にすることはできません。