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≪月刊『タックスニュース』3月号≫第16回~平成25年度税制改正大綱より~

2013/03/22 カテゴリ:タックスニュース

 今月も、先月に引き続き平成25年度税制改正大綱より改正項目をお伝えします。
 先月は所得税や相続税・贈与税に関する内容でしたが、今月は法人税に着目し、交際費課税の特例の拡充や所得拡大促進税制の創設等についてお伝えします。今回の項目も現段階ではすべて案となっています。

(1)交際費課税の特例の拡充
 従来、中小企業(資本金1億円未満の法人)は、事業に関連のある交際費について1年間で600万円までは支払総額の90%を経費(損金)にすることができました。
 この制度が今回の改正案では下記の通りとなっています。
【現 行】支払総額の90%が経費(損金)扱い(1年間で600万円が上限)。
【改正案】支払総額の100%が経費(損金)扱い(1年間で800万円が上限)。

 今回の改正案について事例を1つ掲げます。
≪事例≫
資本金5,000万円の法人が1事業年度で900万円の交際費を支払った場合
【現 行】支払総額が上限の600万円を超えているため、
600万円×90%=540万円が経費(損金)扱い
【改正案】支払総額が上限の800万円を超えているため、
800万円×100%=800万円が経費(損金)扱い
上記の事例では、現行と改正案で経費(損金)となる金額の差は260万円となります。

(2)所得拡大促進税制の創設
 個人の所得水準を底上げする観点から、法人が給与等の支払額を増やした場合、一定の条件のもとで増やした額の10%(中小法人の場合は20%)が法人税から控除されます。
 一定の条件を簡単に言うと下記の通りです。
①給与等の支給額が基準となる事業年度より5%以上増えていること
②給与等の支給額が前事業年度を下回らないこと
③平均給与等支給額が前事業年度を下回らないこと
(25年3月15日現在、平均給与等について内容は明確になっていません)

(3)雇用促進税制の拡充
 この制度はこれまでにもあった制度で、1事業年度中に雇用者数を5人以上(中小企業の場合は2人以上)かつ10%以上増加させた場合に、増加した雇用者数1人あたり20万円を法人税額から控除するというものです。
 改正案では増加した雇用者数1人あたりの控除額を40万円にするとなっています。
 こちらの制度は雇用促進計画を作成し、事前にハローワークに提出する等の条件がありますので、注意が必要となります。

 いずれも景気回復を目指すための措置であり、また法人にとって減税項目となっています。法案が正式決定しましたら他の改正項目と合わせて、詳細を弊社担当者よりお伝えします。

(文責 多田俊生)

≪月刊『タックスニュース』3月号≫第16回~平成25年度税制改正大綱より~

今月も、先月に引き続き平成25年度税制改正大綱より改正項目をお伝えします。 先月は所得税や相続税・贈与税に関する内容でしたが、今月は法人税に着目し、交際費課税の特例の拡充や所得拡大促進税制の創設等についてお伝えします。今回の項目も現段階ではすべて案となっています。