みなさん、こんにちは。今月は平成25年度税制改正にて創設された商業・サービス業・農林水産業活性化税制についてお伝えいたします。
商業・サービス業・農林水産業の個人事業者や中小法人が、経営改善の為の設備投資を行う場合に、初年度の減価償却費を増やす(30%特別償却)か、税額の控除(7%)を受けることができるという制度です。
この制度を利用するには、以下の要件がありますのでご確認ください。
※PDF参照
制度の適用を受けるには、認定経営革新等支援機関からアドバイスを受けて取得した設備でなければなりません。つまり、アドバイスを受ける前の設備投資は制度の対象とならないので、ご注意ください。
弊社は、6月に認定経営革新等支援機関に認定されましたので、設備投資を考えられている方は、ぜひ一度弊社までお気軽にご相談ください。
(文責 丸山 博子)