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≪月刊『節税コラム』4月号≫第5回~生前贈与で相続税の増税なんか怖くない!?~

2011/04/19 カテゴリ:節税コラム

 みなさま、こんにちは。今回の節税コラムは相続税のお話です。平成23 年度税制改正で相続税の改正が盛り込まれました。ほとんどが増税の話で、今まで相続税は富裕層を対象とした税金と見られていましたが、今後は対象者が広がりそうです。増税となる代表的な理由としては『相続税の基礎控除の引き下げ』があげられます。
 『相続税の基礎控除』は5,000 万円+1,000 万円×(法定相続人の数)で計算されていましたが、これが3,000 万円+600 万円×(法定相続人の数)となりました。例えば、両親と子ども2 人の家族で父親が亡くなったとします。その時の法定相続人の数は母親と子ども2 人の合計3 人となります。上記の算式に当てはめると、従来は所有している相続財産の価値が8,000 万円までは相続税がかかりませんでしたが、今後は4,800 万円を超えると相続税がかかることになります。
 相続税を支払うのは自分の配偶者や子どもたちなどの相続人です。相続税の増税に備え、『生前贈与』の方法を3 つご紹介します。
①贈与税の配偶者控除
 これは婚姻期間が20 年以上の夫婦間で居住用不動産や居住用不動産を取得するための金銭を贈与し、他の一定の条件を満たした場合に、通常の贈与税の非課税枠110 万円に2,000 万円の特別控除枠が上乗せされるというものです。これにより、居住用不動産の名義を配偶者に変更したり、居住用不動産を取得するための金銭を配偶者に移すにあたっては、合計2,110 万円までは贈与税が課税されずに済みます。
②相続時精算課税制度を活用した贈与
 これは原則として65 歳以上の親から20 歳以上の子どもへの贈与について、一定の条件を満たした場合には2,500 万円までは贈与税が課税されないというものです。2,500 万円を超えた場合は超えた金額に対して20%の贈与税が課税されます。例えば、現預金5,000 万円があったとします。何も対策を取らないで相続が発生した場合には、この現預金5,000 万円が丸々相続税の対象になります。しかし、賃貸不動産を購入すると、評価額が約2,500 万円になります(これは贈与税の計算上、固定資産を評価する時のルールで決められています)。そして、購入した賃貸不動産をこの制度を活用して20 歳以上の子どもに贈与します。すると、贈与税の課税を少なくして収益物件である賃貸不動産が子どものものとなり、さらに賃貸収入も子どものものとなります。
③連年贈与
 これは自分の配偶者や子どもに毎年、贈与税の基礎控除である110 万円前後の贈与をするものです。例えば5,000 万円の現預金があったとして、相続人である子ども2 人に毎年110 万円ずつ贈与するとしたら何年かかるか・・・?少し気が遠くなる話ではありますが、計画的に取り組むことによって、相続財産を減らすことが可能になります。
 今回は相続対策の一環として生前贈与をご紹介しました。ただし、上記①~③のいずれも注意点がありますので、実際にお考えの際には弊社担当者までご相談ください。相続税の増税に備えて、計画的なサポートをさせて頂きます。また、万が一の時に『争族』となって家族の絆が失われないようにするためにも、ぜひ相続対策をご検討ください。
(文責 多田俊生)

≪月刊『節税コラム』4月号≫第5回~生前贈与で相続税の増税なんか怖くない!?~

みなさま、こんにちは。今回の節税コラムは相続税のお話です。平成23年度税制改正で相続税の改正が盛り込まれました。ほとんどが増税の話で、今まで相続税は富裕層を対象とした税金と見られていましたが、今後は対象者が広がりそうです。増税となる代表的な理由としては『相続税の基礎控除の引き下げ』があげられます。