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≪月刊『節税コラム』7月号≫第8回~生命保険で節税を考えるならば・・・~

2011/07/15 カテゴリ:節税コラム

 みなさん、こんにちは。じめじめとした梅雨の季節もようやく終わり、暑い日が続いていますが、いかがお過ごしでしょうか。今回の節税コラムでは生命保険を活用した節税についてお話します。生命保険はあくまでも、万が一のことがあった時のことを考え加入するものですが、上手く活用すれば節税につなげることも可能となります。
 退職金の支給に備える生命保険の保険料は契約内容によってはその全額、もしくは半額を法人の経費として計上することが可能です。も
し仮に全額経費になる保険の保険料を年間100 万円支払ったとすると、100 万円×40%(法人税等の税率を40%と仮定します)の40 万円が年間で節税できます。これを10 年間継続した場合、合計で400 万円もの節税になります。
 しかし、もしこの保険を解約して10 年間掛けてきた保険料が戻ってきたらどうなるでしょう。保険契約を解約したときの返戻率を60%と仮定して600 万円の返戻金が支払われた場合、これを雑収入として収益に計上しなくてはなりません。そうすると600 万円×40%の240 万円の法人税等がその年に発生してしまいます。
※PDF参照 
 上記の例のようになってしまうとせっかくの節税も意味をなしません。節税としての効果を十分に発揮するためには、保険をどのタイミングで解約するかが重要な鍵となります。そこで、保険を解約する時の有効な手段として、解約返戻金を退職金として支給するという方法があります。「退職金を受け取った人には所得税が発生してしまうのでは?」と思われるかもしれません。しかし、退職金は税制上とても優遇されており、所得から免除される額が大きいのです。
 退職金の支給に備えるために保険料を支払うことによって、各年の法人税が抑えられます。さらに退職金の支給を受ける時も所得税が抑えられます。具体例を挙げると、例えば20 年勤続された場合には40 万円×20 年の800 万円が退職金より控除されます。つまり、600 万円の退職金の支給を受けたとしても、個人に所得税は課税されないことになるのです。
※PDF参照
 以上のように、生命保険で節税を考える場合、どの様な保険に加入するかということだけでなく、保険を解約する時の事も考えておくことが重要です。保険に限ったことではありませんが、常に先を見越して対策を講じることが大切です。計画的な経営こそが一番の節税と言えるのではないでしょうか。尚、保険の種類によっては保険料の全額が経費にならないこともあります。また、解約のタイミングを誤ると節税の効果を得られなくなりますので、生命保険の加入を検討される際は弊社担当者までご相談ください。
(文責 金岩 宏和)

≪月刊『節税コラム』7月号≫第8回~生命保険で節税を考えるならば・・・~

みなさん、こんにちは。じめじめとした梅雨の季節もようやく終わり、暑い日が続いていますが、いかがお過ごしでしょうか。今回の節税コラムでは生命保険を活用した節税についてお話します。生命保険はあくまでも、万が一のことがあった時のことを考え加入するものですが、上手く活用すれば節税につなげることも可能となります。