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≪月刊『タックスニュース』7月号≫第44回 ~企業版のマイナンバー「法人番号」について~

2015/07/15 カテゴリ:タックスニュース

  平成27年10月から国民の一人ひとりに12桁のマイナンバーが割り当てられますが、法人
 にも法人番号が割り当てられることをご存じでしょうか。平成28年1月以降、例えば、税分
 野では法人税の申告、法定調書の提出の際に法人番号の記載が必要となります。
  今回は法人番号についてお知らせ致します。

【法人番号の指定】
  一法人に一つ、13桁の法人番号が指定されます。法人番号が指定される団体は、①会社法
 その他の法令の規定により設立の登記をした法人、②国の機関、③地方公共団体、④ ①~③
 以外の法人又は人格のない社団等であって、法人税・消費税の申告納税義務又は給与等に係
 る所得税の源泉徴収義務を有する団体です。法人の支店や事業所、また個人事業者には法人
 番号は指定されません。
【法人番号の通知】
  登記上の所在地に法人番号が記載された通知書が27年10月以降、国税庁から送付される
 予定です。所在地を移転等で変更しているにも関わらず更新の手続きをしていない場合、通
 知書が正しく届かない可能性があります。事前に手続きをするようにしてください。
【法人番号の公表】
  番号の通知後、法人番号は原則としてインターネット(法人番号公表サイト)を通じて公
 表され、自由に閲覧することができます。公表される情報は、①商号又は名称、②本店又は
 主たる事務所の所在地、③法人番号の3項目です。法人番号の指定を受けた後に、商号や所
 在地等に変更があった場合には、公表情報の更新ほか、変更履歴も併せて公表されます。
  個人のマイナンバーが社会保障、税、災害対策の分野に利用が制限されるのに対して、法
 人番号に利用範囲の規定はありません。法人番号が民間に利用されて、番号を活用した新た
 な価値の創出が期待されているからです。
【法人番号の記載が求められる手続きや申告】
  個人のマイナンバーと同様、年金事務所及び健康保険組合等に提出する健康保険、雇用保険、
 年金に関する書類や、税務署及び市区町村に提出する申告書や法定調書等に法人番号の記載が
 義務付けられます。
  税務署に提出する法定調書の場合、支払者である自社の法人番号だけでなく、支払先が法
 人である場合は「支払を受ける者」の欄にも支払先の法人番号も記載します。支払先に法人
 番号を確認する、あるいは法人番号公表サイトで検索する必要があります。

  内閣府や国税庁からマイナンバー制度の情報更新があれば、今後も随時お伝え致します。
(文責 谷村 英子)