大阪・天満橋の北野会計事務所は、医療・クリニック・相続に強い税理士事務所です

お問い合わせ

医療介護福祉会計顧問、クリニック開院支援

≪月刊『タックスニュース』9月号≫第46回 ~マイナンバー社会保障・番号制度における事業者の対応について~

2015/09/15 カテゴリ:タックスニュース

 マイナンバー社会保障・税番号制度は平成28年より一部制度がスタートします。まだマイナンバーの
運用には未確定の部分も多いですが、直近の事業者の必要な対応についてまとめてみました。

【通知カードと個人番号カード】
※図1(PDF参照)

【事業者における対応】
①平成28年に在籍する従業員のマイナンバーの収集
 ⇒収集の際には、事業者は『マイナンバーの利用目的の明示』と『厳格な本人確認』が必要
  ・源泉徴収票作成事務、健康保険・雇用保険届出事務等の利用目的の明示は、就業規則に追記する
   などまとめて目的を示しても構いません。※就業規則追記例は当社でサンプル提供できます
  ・本人確認は、成りすまし防止のため『正しい番号であること』及び『身元確認』を厳格に行う
(本人確認の方法)
※図2(PDF参照)
②平成28年分に支払う司法書士や弁護士等への報酬・賃借料(個人に対するもの)等の場合の
 マイナンバーの収集
  平成29年1月末の法定調書提出のため、一定金額以上の支払いをした場合には支払先のマイナンバ
 ー収集が必要となります。※マイナンバー提供を依頼する書面(本人確認できるもの)は当社でサン
 プル提供できます
③安全管理措置
  マイナンバーの取扱担当者を決め、他の人が情報に触れないようにする(鍵つき棚に書類保管・パ
 ソコンで管理する場合はパスワードを設定する)等、情報漏えい対策を取ることが求められています。
 また雇用契約が終了した場合等、不要になったマイナンバーはすみやかに廃棄・削除しなければなりま
 せん。
  なお、法人にも1法人に1つの法人番号が指定され、10月より通知書の送付が開始します。①法人名称
 ②所在地③法人番号がインターネットを通じて公表されます《詳細は27年7月号に記載》
(文責 橋本 明日香)