マイナンバー社会保障・税番号制度は平成28年より一部制度がスタートします。まだマイナンバーの
運用には未確定の部分も多いですが、直近の事業者の必要な対応についてまとめてみました。
【通知カードと個人番号カード】
※図1(PDF参照)
【事業者における対応】
①平成28年に在籍する従業員のマイナンバーの収集
⇒収集の際には、事業者は『マイナンバーの利用目的の明示』と『厳格な本人確認』が必要
・源泉徴収票作成事務、健康保険・雇用保険届出事務等の利用目的の明示は、就業規則に追記する
などまとめて目的を示しても構いません。※就業規則追記例は当社でサンプル提供できます
・本人確認は、成りすまし防止のため『正しい番号であること』及び『身元確認』を厳格に行う
(本人確認の方法)
※図2(PDF参照)
②平成28年分に支払う司法書士や弁護士等への報酬・賃借料(個人に対するもの)等の場合の
マイナンバーの収集
平成29年1月末の法定調書提出のため、一定金額以上の支払いをした場合には支払先のマイナンバ
ー収集が必要となります。※マイナンバー提供を依頼する書面(本人確認できるもの)は当社でサン
プル提供できます
③安全管理措置
マイナンバーの取扱担当者を決め、他の人が情報に触れないようにする(鍵つき棚に書類保管・パ
ソコンで管理する場合はパスワードを設定する)等、情報漏えい対策を取ることが求められています。
また雇用契約が終了した場合等、不要になったマイナンバーはすみやかに廃棄・削除しなければなりま
せん。
なお、法人にも1法人に1つの法人番号が指定され、10月より通知書の送付が開始します。①法人名称
②所在地③法人番号がインターネットを通じて公表されます《詳細は27年7月号に記載》
(文責 橋本 明日香)