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義援金に関する税務上の取扱いについて

2011/03/30 カテゴリ:お知らせ

「義援金に関する税務上の取扱いFAQ」が国税庁のホームページに掲載されています。
募金者の視点で必要な部分の要約を以下にまとめました。
なお、詳しくはこちらをご確認下さい。
 
◎義援金の支払先別 取扱い(法人の場合) 
1.全額が損金(=税務上の費用)になる支払先
・ 県の災害対策本部や義援金配分委員会
・ 日本赤十字社
・ 中央共同募金会
・ 募金を取りまとめる団体(に対する寄付)→この場合には、当該団体が税務署の確認を受ける必要があります。
・ 災害見舞金に充てるために同業団体等へ拠出する分担金
・ 被災された取引先(に対する寄附)
 
2.一部が損金になる(=損金になる限度額がある)支払先
・ 被災地域の救援活動や被災者への救護活動を行っているNPO法人(※注参照)
 
◎義援金の支払先別 取扱い(個人の場合)
1.寄付金控除の対象となる(=2,000円を超える部分が所得から差し引かれ、その結果税額が小さくなる)支払先
・ 県の災害対策本部や義援金配分委員会
・ 日本赤十字社
・ 中央共同募金会
・ 募金を取りまとめる団体(に対する寄付)→この場合には、当該団体が税務署の確認を受ける必要があります。
・ 災害見舞金に充てるために同業団体等へ拠出する分担金(個人事業主の場合)
・ 被災地域の救援活動や被災者への救護活動を行っているNPO法人(※注参照)
なお、個人の場合は、「所得金額の40%相当額」が税務上の特典を受ける上限となります。
(※注)そのNPO法人が国税庁から認定を受けた「認定NPO法人」であり、支払った義援金がその認定NPO法人の行う特定非営利活動に係る事業に関連するものであるときに限られます。
 
◎寄付した際に保管しておくべき資料
寄付したことを証明できる書類=受領証や預り証がこれにあたります。
なお、県の災害対策本部や日本赤十字社等以外への寄付の場合には、「義援金を振り込んだ口座が義援金の受付専用口座であることが分かる資料」が必要な場合がありますので、募金要項や募金団体のホームページの写しなども併せて保管して下さい。
 
◎その他
法人が自社製品を被災者に提供した場合には、その全額を損金とすることができます。