個人番号(マイナンバー)制度が平成28年1月度から導入されますが、日本年金機構では
その導入に向けて、個人番号に変換される住民票コードを基礎年金番号に収録する取り組みを進
めており、平成26年10月以降に社会保険手続きを行う場合は注意が必要です。
① 新たに社会保険資格を取得する場合
平成26年10月から社会保険資格取得時の本人確認事務が変更となります。
平成26年9月以前は、資格取得届に基礎年金番号が未記入の場合は、運転免許証等で確認を
行い、「運転免許証で確認」と備考欄に記入することになっていました。10月からは、運転免許
証等で本人確認を行った上で、被保険者住所欄に住民票上の住所を記入する必要があります。住
民票上の住所以外に郵便物が届く住所がある場合は、被保険者住所欄に郵便物が届く住所を記入、
備考欄に住民票上の住所を記入してください。
住民票上の住所を基に日本年金機構が住民基本台帳ネットワークシステムへ本人照会をし、基
礎年金番号を案内することになりますが、備考欄に記入された住民票上の住所から本人確認がで
きない場合は、資格取得届は一旦返却され、健康保険証の交付もされません。
基礎年金番号が確認できる場合は、資格取得届に基礎年金番号を記入すれば、住民票上の住所
等の記載は不要です。
② 従業員宛に送付される「住民票上の住所(住民票コード)登録申出書」
既に被保険者資格を取得している人も住民票の住所確認が行われることになっており、平成
26年11月に日本年金機構から従業員宛に「住民票の住所(住民票コード)登録申出書」が直接
送付されることになっています。
※PDF参照
個人番号(マイナンバー制)制度導入に向けて、平成28年1月から給与所得の源泉徴収票等も
様式が変更される予定です。
支払いを受ける者や控除対象配偶者・扶養親族の個人番号記載欄が新設され、様式も現行のA6
からA5へと変わります。
(文責 丸山 博子)