大阪・天満橋の北野会計事務所は、医療・クリニック・相続に強い税理士事務所です

お問い合わせ

医療介護福祉会計顧問、クリニック開院支援

≪月刊『タックスニュース』6月号≫第7回~住民税の改正について~

2012/06/15 カテゴリ:タックスニュース

 皆さん、こんにちは。今月は住民税の改正についてのお話です。
 平成24 年度の住民税の通知書が既に届いていることと思います。会社役員やサラリーマンで給与から住民税が天引きされている方は、6 月の給与から変更があります。また、ご自身で納付されている方や個人で商売をされている方も同様に変更があります。
 平成23 年分の所得税から扶養控除の改正がありました。
 15 歳以下の子どもを扶養していると扶養控除の適用がありましたが、平成23 年分の所得税からこの控除の適用がなくなり、16 歳から18 歳の子どもを扶養している場合にはこの控除の金額が縮小されていました。控除される金額がなくなったり、縮小されたりしていたので一部の方の所得税は増税となっていました。
 平成24 年6 月から平成25 年5 月までの住民税は平成23 年分の収入や所得、扶養している家族の状況によって決まるため、平成24 年6 月以降の住民税にも影響が出てきます。
以下で簡単に具体例を見てみましょう。
 平成22 年、23 年の給与収入:年間600 万円
 家族:妻と小学生の子どもが2 人(平成22 年~23 年の2 年間はともに小学生)
 ※計算の簡便性を考慮して、社会保険料は加味しておりません。また、妻の収入はゼロとしています。
 ※PDF参照
 今回の具体例の場合では、平成23 年の収入に対する住民税が年間で66,000 円増え、一カ月当たりでは5,500円増えることになります。会社役員やサラリーマンで給与から住民税が天引きされている方は、6 月の給与から影響が出ることになります。
 住民税の通知書の見方や計算方法で不明点等がございましたら、弊社担当者までお問い合わせください。
(文責 多田俊生)

≪月刊『タックスニュース』6月号≫第7回~住民税の改正について~

皆さん、こんにちは。今月は住民税の改正についてのお話です。 平成24年度の住民税の通知書が既に届いていることと思います。会社役員やサラリーマンで給与から住民税が天引きされている方は、6月の給与から変更があります。また、ご自身で納付されている方や個人で商売をされている方も同様に変更があります。