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≪月刊『タックスニュース』5月号≫第6回~復興特別所得税・復興特別法人税~

2012/05/16 カテゴリ:タックスニュース

 皆さん、こんにちは。今月は復興特別税のお話です。東日本大震災後、復旧・復興に向け税制においても様々な対策が取られている中から、今回は復興特別所得税と復興特別法人税について取り上げたいと思います。
(今回の改正は国税が対象で地方税は対象外のため、国税のみの記載としております。)
(1)復興特別所得税
 会社役員やサラリーマン・個人で事業をされている方などが対象で、その年の所得税に2.1%(1,000 分の21)を掛け合わせた金額が復興特別所得税となります。
 この制度は、平成25 年から平成49年まで25 年間、所得税に適用されます。会社役員やサラリーマンなどは、平成25 年1 月分の給与から徴収される源泉所得税より適用され、年末調整によって精算されることになります。
 簡単に具体事例を見てみましょう。
 1 年間の給与収入600 万円で扶養家族が妻と高校生の子ども1 人の場合
(計算を簡便にするため、妻・高校生の子どもはともに収入ゼロ、社会保険料等の支払いもなしと仮定)
※PDF参照
(2)復興特別法人税
 その年の法人税に10%を掛け合わせた金額が復興特別法人税となります。
 この制度は、平成24 年4 月1 日から平成27 年3 月31 日までの間に開始する事業年度に適用されます。同時に法人税の税率について税制改正がありました。中小企業の場合では、1 年間の所得が800 万円超部分は30%⇒25.5%、800 万円以下部分は18%⇒15%となっています。復興特別法人税と法人税率の税制改正を合わせて簡単に具体事例を見てみましょう。
※PDF参照
 上記の復興特別所得税・復興特別法人税をはじめとした様々な制度によって、被災地の1日も早い復旧・復興を願います。
(文責 多田俊生)

≪月刊『タックスニュース』5月号≫第6回~復興特別所得税・復興特別法人税~

皆さん、こんにちは。今月は復興特別税のお話です。東日本大震災後、復旧・復興に向け税制においても様々な対策が取られている中から、今回は復興特別所得税と復興特別法人税について取り上げたいと思います。 (今回の改正は国税が対象で地方税は対象外のため、国税のみの記載としております。)