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≪月刊『タックスニュース』7月号≫第8回~『消費税の95%ルール』について~

2012/07/17 カテゴリ:タックスニュース

 皆さん、こんにちは。今月は『消費税の95%ルール』についてのお話です。
 今回のタイトルにある『消費税の95%ルール』は聞き慣れない言葉だと思います。この制度は今までも存在していた制度ですが、少し内容が変わりました。
 変更の影響を受けるのは、平成24 年4 月1 日以後に開始する課税期間で①今期が消費税の課税事業者に該当し、かつ②今期の課税売上(消費税が含まれる売上、以下同じ)が5億円以上の事業者となります。
消費税の納付額は、売上に含まれている消費税から仕入や販売管理費などに含まれている消費税を差し引いて計算されることになっています。
 下記の簡単な事例で確認してみましょう。
※PDF参照
 今までの制度であれば、
30,000千円 - (20,000千円 + 5,000千円) = 5,000千円
が消費税の納付金額となっていました。
 収入全体に課税売上(今回の事例であれば商品売上)が含まれる割合は
600,000 千円 ÷ (600,000 千円 + 30,000 千円) ≒ 95.23%
となり、仕入と販売管理費に含まれている消費税の合計25,000 千円の全額が控除されていました。これは
『課税売上が含まれている割合が95%以上であれば、支払った消費税について全額の控除を認める』とい
うものでした。
 今回の税制改正では、冒頭の条件①と②に該当すると『課税売上が含まれている割合が95%以上でも、
支払った消費税について全額の控除を認めない』ということになりました。
様々な制約はありますが、具体的な計算を簡単に考えると下記の通りです。
30,000千円 - (20,000千円 + 5,000千円 × 95.23%) ≒ 5,238千円
 結果として 5,238千円 - 5,000千円 ≒ 238千円の増税 ということになります。
 上記の事例の場合であれば、商品売上と商品仕入が直接結びつくものと考えられますので、商品仕入の消
費税20,000 千円は全額控除が認められます。
 一方で販売管理費については、商品売上に直接結びつくかどうか不明ということもあり、一部の控除が認
められなくなっています。
 今回の改正では、普段の会計処理にも制約が設けられています。詳細については省略しますが、該当する
事業者様へ弊社担当者より補足説明をさせて頂きます。
                                       (文責 多田俊生) 

≪月刊『タックスニュース』7月号≫第8回~『消費税の95%ルール』について~

皆さん、こんにちは。今月は『消費税の95%ルール』についてのお話です。 今回のタイトルにある『消費税の95%ルール』は聞き慣れない言葉だと思います。この制度は今までも存在していた制度ですが、少し内容が変わりました。