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≪月刊『タックスニュース』臨時号≫~平成23年度税制改正より、税務調査の『事前通知』について~

2012/10/01 カテゴリ:タックスニュース

 昨年末に税務調査の制度についての改正があり、先日その取扱いの詳細が国税庁より発表されました。この改正は、調査手続の透明性と納税者の方の予見可能性を高めるなどの観点から、“納税者のために”行われたものであり、その中の一つに『事前通知』といわれるものがあります。これは平たく言えば、“税務調査を行う時は、①(限定的ではあるものの)調査の内容を②直接納税者に③(脱税の可能性が高いなど課税上の弊害がない前提ではあるものの)事前に連絡します”という内容です。
(調査の内容)
 調査を行う旨、調査開始日時、調査開始場所、調査の対象期間、対象となる帳簿書類、など全部で11項目が事前に伝えられる事項として挙げられています。詳細についてご興味のある方は下記の国税庁HPをご覧ください。(http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h24/nozeikankyo/senkotorikumi.htm)
⇒『税務調査手続等の先行的取組の実施について』で検索してもご覧いただけます。
(直接納税者に)
 税務署が税務調査を行おうとする場合、従来であれば、まずは顧問税理士に連絡したうえで、顧問税理士から納税者へ連絡し、日程調整を行い、顧問税理士から税務署へ回答する、という流れでの対応となっていました。そのため、納税者の方が税務署と直接対応する必要はなかったのですが、今後は“まずは納税者の方へ税務署からの連絡が入る”ことになります。
 ただ、上記調査の内容を原則“納税者に直接伝える”となっていますが、全11項目のうち“調査を行う旨”以外の10項目は、顧問税理士が代理で対応できることになっています。
 法改正による新しい制度での税務調査は、正式には平成25年1月1日から始まることになっていますが、『事前通知』については、法施行後の円滑な運用に向けて平成24年10月1日以降の税務調査から前倒しで取り組んでいく、との見解が国税庁より発表されています。
 このため、平成25年を待たずに今後の税務調査において、“税務署からまずは納税者に連絡が入る”方向ですが、それは“納税者のために行われた調査手続きの変更”によるものですので、「なんで顧問税理士ではなく、直接税務署から連絡が・・・」などと不安に感じる必要はまったくありません。その際には落ち着いて「あと(“調査を行う旨”以外のすべて)は顧問税理士にお任せします」と対応して頂いて結構です。
                                                    (文責 藤村 祐司)

≪月刊『タックスニュース』臨時号≫~平成23年度税制改正より、税務調査の『事前通知』について~

昨年末に税務調査の制度についての改正があり、先日その取扱いの詳細が国税庁より発表されました。この改正は、調査手続の透明性と納税者の方の予見可能性を高めるなどの観点から、“納税者のために”行われたものであり、その中の一つに『事前通知』といわれるものがあります。これは平たく言えば、“税務調査を行う時は、①(限定的ではあるものの)調査の内容を②直接納税者に③(脱税の可能性が高いなど課税上の弊害がない前提ではあるものの)事前に連絡します”という内容です。