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≪月刊『タックスニュース』2月号≫第3回~平成24年度税制改正より(給与所得控除、特定支出控除)~

2012/02/15 カテゴリ:タックスニュース

 皆さん、こんにちは。今月は平成24 年度税制改正項目のうち、給与所得控除と特定支出控除について、お伝えします。
 勤務先から給与をもらう人の所得税・住民税は、下記の計算式により計算されます。
給与収入(交通費除く) - 給与所得控除額 - 特定支出控除額 = 給与所得
 この給与所得から社会保険料などを差し引き、税率をかけて最終的な所得税・住民税が計算されるのです。役員給与も同様にして計算されます。
 平成24 年度税制改正において、上記の給与所得控除額と特定支出控除額について改正となる見込みで、具体的にはそれぞれ次の通りです。
(1)給与所得控除
 給与収入から差し引く経費のことで、下の表の通り給与収入の金額に応じて、概算で決められています。
 例えば、年収500 万円の人については、500 万円×20%+54 万円=154 万円が税金計算上の経費となります。この概算の経費の計算方法について、今後は年収1,500 万円超の人については、一律245 万円となります。年収2,000 万円の人でしたら、従来は右の表の計算式に当てはめて経費は270 万円となっていましたが、今後は245 万円となります。
 これにより経費が25 万円減り、年間で所得税・住民税が約12 万円増えることになります。
(2)特定支出控除
 上記(1)の給与所得控除とは別で、実際にかかった経費の一部も税金計算上の収入から差し引くというものです。ただ、対象となる経費が限定されていて、毎年全国で5 人程度しか使っていないという稀な制度となっています。
 今回の改正では対象となる経費の幅が広がり、また経費となる金額の計算においても改正があります。対象となる経費に、弁護士や公認会計士、税理士などの資格を取得するために専門学校などに支払う講座料金や、仕事内容に関連する図書の購入費用などが追加されました。
 年収500 万円の人でしたら、給与所得控除額(154 万円)の50%である77 万円を超える金額が給与所得控除額とは別で経費となります。従来は給与所得控除額である154 万円を超える金額が対象となっていました。例えば、仕事に関連する資格取得や図書購入などの費用が年間で100 万円あったとすると、差額の23 万円(100 万円-77万円)が給与収入から差し引く追加の経費ということになるのです。
 ただ、年収500 万円の人で年間100 万円の支出、しかも仕事に関連する資格取得や図書購入・・・。今回の改正によって、果たしてこの制度を活用する人はどのくらい増えるのでしょうか。
 なお、今回ご紹介した内容は、平成24 年度税制改正案に盛り込まれている内容となっており、平成24 年1 月末現在では未確定となっております。今後も法改正の議論は続きますが、確定しましたら改めてお伝えさせて頂きます。
(文責 多田俊生)

≪月刊『タックスニュース』2月号≫第3回~平成24年度税制改正より(給与所得控除、特定支出控除)~

皆さん、こんにちは。今月は平成24年度税制改正項目のうち、給与所得控除と特定支出控除について、お伝えします。 勤務先から給与をもらう人の所得税・住民税は、下記の計算式により計算されます。 ・・・