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≪月刊『節税コラム』6月号≫第7回~新品の固定資産を購入して節税対策に!?~

2011/06/15 カテゴリ:節税コラム

 みなさん、こんにちは。梅雨の長雨にとじこめられる日々、いかがお過ごしでしょうか。今回の節税コラムでは「特別償却」と「税額控除」についてご紹介いたします。中小企業が一定の固定資産を取得した場合、取得した事業年度の減価償却費を通常よりも多く費用に計上することが可能な「特別償却」や、資産の取得価額に一定割合を乗じた金額を法人税から控除できる「税額控除」という制度のいずれかを選択して採用することができます。
 この制度の対象となる資産と要件は以下の表の通りです。また、この制度を採用するためには新品の資産でなくてはならず、中古の資産を購入した場合は採用できません。
※PDF参照
 この制度を採用するとどれだけ節税につながるか具体例を使って見てみます。(金額はすべて概算)
≪具体例≫
・A社の平成23 年6 月期の利益(所得)は400 万円
・法人税の税率18%
・期中に160 万円の貨物トラック(4t)の購入あり
◎制度を採用しない場合
利益(所得)の400 万円に税率の18%を乗じた72 万円が法人税となります。
◎特別償却を採用した場合
期中に取得したトラックの取得価格160 万円のうちの30%である48 万円を特別償却として経費に追加できるため、法人の利益は400 万円-48 万円の352 万円となり、352 万円×18%の63.3 万円が法人税となります。
◎税額控除を採用した場合
トラックの取得価額160 万円の7%である11.2 万円を法人税より差し引くことができるため、72 万円-11.2 万円の60.8 万円が法人税となります。
※PDF参照
 上記の例では税額控除を採用したパターンの法人税が最も少なくなっています。また対象となる固定資産は、上記の表の通り限定されていますので、慎重に検討する必要があります。その時々の状況に応じて最も適切な方法を採用するために、固定資産の購入時には弊社担当者までご相談ください。
(文責 金岩 宏和)

≪月刊『節税コラム』6月号≫第7回~新品の固定資産を購入して節税対策に!?~

みなさん、こんにちは。梅雨の長雨にとじこめられる日々、いかがお過ごしでしょうか。今回の節税コラムでは「特別償却」と「税額控除」についてご紹介いたします。 中小企業が一定の固定資産を取得した場合、取得した事業年度の減価償却費を通常よりも多く費用に計上することが可能な「特別償却」や、資産の取得価額に一定割合を乗じた金額を法人税から控除できる「税額控除」という制度のいずれかを選択して採用することができます。