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≪月刊『タックスニュース』11月号≫第12回~地震対策と税制について~

2012/11/15 カテゴリ:タックスニュース

 皆さん、こんにちは。近年、災害への備えに一層注目が集まっています。今月は、今のお住まいで地震対策をおこなった場合に利用できる税制上の優遇規定についてご紹介いたします。
 ①既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額控除
 昭和56年5月31日以前に建てられた住宅について、平成25年12月31日までに、地震に対する安全性の向上を目的とした増築、改築、修繕などのリフォーム(現行の耐震基準に適合させるための耐震改修)をおこなった場合、「耐震改修の実費費用」と「国が定める耐震改修の標準的な工事費用」のどちらか少ない金額の10%(最高20万円)までを工事完了の年に限り、所得税から差し引くことができる制度です。この税額控除は住宅ローン控除と重複して受けることができます。また、一定の住宅ローンがないといけないとか、合計所得金額が3,000万円以下という制限もありません。必要な書類を用意して、確定申告をすることになります。
 ②既存住宅の耐震改修をした場合の固定資産税の減額措置
※PDF参照
 昭和57年1月1日以前に建てられた住宅について、平成27年12月31日までの間に、現行の耐震基準に適合するようなリフォーム(工事費用総額30万円以上)をおこなうと、工事が完了した年の翌年以降の一定期間、その住宅にかかる固定資産税が1/2減額される制度です。床面積が120㎡を超える場合は、120㎡に相当する固定資産税が減額されます。工事完了後3カ月以内に、市区町村に申告する必要があります。
 ③地震保険料控除
 今のお住まいについて、地震による損害に備えて保険料や掛金(以後「保険料等」)をお支払いでしょうか?その支払い金額に応じて、一定の金額(所得税で最高50,000円、住民税で最高25,000円)を課税所得金額から差し引くことができます。対象となるのは、その年の1月から12月までに支払った保険料等です。1年を超える契約で、数年分の保険料を一時払いにされている場合は、毎年保険料を支払っているものとみなされますので、契約期間中、地震保険料控除を受けることができます。なお、住宅はご自身または生計を一緒にされている配偶者その他ご親族が所有していることが条件となります。お支払いの保険料等が地震保険料控除の対象かどうかは、保険会社などから送られてくる証明書によってご確認いただけます。この証明書を年末調整あるいは確定申告のときに添付または提示することが必要です。
※PDF参照

 今年も年末調整、確定申告の時期が近づいてまいりました。上記につきまして、お心当たりがございましたら、弊社担当者にご相談いただければと存じます。            
                                                     (文責 谷村 英子)

≪月刊『タックスニュース』11月号≫第12回~地震対策と税制について~

皆さん、こんにちは。近年、災害への備えに一層注目が集まっています。今月は、今のお住まいで地震対策をおこなった場合に利用できる税制上の優遇規定についてご紹介いたします。